人材派遣に関するご質問、契約に関するご質問などお客様よりお問合せの多い人材サービスに関わる質問をQ&A方式でまとめました。人材活用の際にぜひお役立て下さい。

派遣と請負の違いは何ですか?

派遣と請負の大きな違いの一つは、派遣スタッフは就業先の社員から直接指示を受ける事になりますが、請負スタッフは原則として就業先の社員から都度指示を受けない点です。派遣では請負と異なり、就業先と派遣スタッフとの間に「指揮命令関係」という雇用契約類似の関係がとくに認められているのです。
この他にも派遣と請負の違いはいろいろとあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、両者の厳密な使い分けを指導しています。
なおここでいう「請負」とは、仕事の完成を目的とする場合(民法第632条の請負契約の場合)と事務処理を目的とする場合(民法第643条の委任契約もしくは第656条の準委任契約の場合)の2つを含めて使われます(同じ意味で「業務委託」の言葉が用いられることもあります)

派遣出来る業務とは何ですか?

以前は専門性の高い26業務に限り派遣が可能とされておりました。
第1号 ソフトウェア開発 第14号 建築物清掃
第2号 機械設計 第15号 建築設備運転・点検等
第3号 放送機器等操作 第16号 受付・案内・駐車場管理等
第4号 放送番組等演出 第17号 研究開発
第5号 事務用機器操作 第18号 事業の実施体制の企画・立案
第6号 通訳・翻訳・速記 第19号 書籍等の制作・編集
第7号 秘書 第20号 広告デザイン
第8号 ファイリング 第21号 インテリアコーディネーター
第9号 調査分析 第22号 アナウンサー
第10号 財務処理 第23号 OAインストラクター
第11号 取引文書作成 第24号 テレマーケティングの営業
第12号 デモンストレーション 第25号 セールスエンジニア、金融商品の営業
第13号 添乗 第26号 放送番組等の大道具・小道具
その他、上記26業務以外にも現在では自由に派遣が可能となっております。但し、派遣の対象とはならない業務として大きく次のものが指定されています(派遣業法第4条、労働者派遣業法施行令等の一部を改正する政令第2条)。
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 医療関連業務
(※社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣によるものを除く)
5. 労使協議に関わる業務
6. 弁護士など国家資格を要する業務

派遣出来る期間を教えて下さい

職種により期間制限があります。すなわち、
(1) 専門性の高い26業務は期間制限なし
(2) それ以外の業務では上限3年が原則(なお派遣先の意見聴取義務などの条件付き)
となっています。

派遣スタッフに対して直接雇用の申込義務がある場合とはどのうような場合ですか?

6業務で派遣スタッフを3年を超えて受け入れている場合、同じ職場の同じ業務で新たに従業員を採用しようとするときは、その派遣スタッフに対する直接雇用の申し込み義務が発生します。この義務違反に対しては厚生労働大臣による指導・助言・勧告が行われ、場合によっては企業名が公表されることもあります。

履歴書の提示と面接は可能ですか?

残念ながら履歴書の提示や面接は現行の派遣業法では許されておりません。
派遣スタッフの選定を行なえるのはその使用者である派遣元のみとなります。派遣先が履歴書や面接選考などにより派遣スタッフを特定しようとすることは、派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係を認めるようなものであり許されておりません(派遣業法第26条7項、職業安定法第44条)

有給休暇はどのように取れますか?

労働基準法に従い、所定の要件を満たした派遣スタッフに対しては弊社(派遣元)が
年次有給休暇を与えることとなります。

労災に関する手続きは?

労災保険は弊社(派遣元)が手続を取ります。
万一、労災事故が発生した場合にも、弊社にて給付請求の手続を行います。

現在就労中のスタッフの業務内容を変更することは出来ますか?

弊社(派遣元)へご連絡を下さい。変更となる業務内容を確認し、スタッフと変更に
なる点などを打合せます。スタッフの合意が得られれば、契約内容の変更も可能です。

派遣契約を途中で解約する事はできますか?

基本的に派遣契約の中途解約は一方的にできません。
ただし派遣先として
(1) 相当の猶予期間をもって解約を事前通知すること
(2) 派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ること
(3) 派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ることが出来ない場合、解約日の30日以
前に派遣元に予告するか、または派遣スタッフの30日以上分の賃金相当額を支払う
こと
(4) 派遣元から請求あれば中途解約の理由を明示すること(平成11年労働省告示第138
号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)
を条件に、中途解約も容認されているのが現状です。弊社において万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿って派遣元と協議のうえ対処させて頂きたいと思います。

紹介予定派遣とはどのようなサービスですか?

紹介予定派遣とは、まずは一定期間(6ヶ月以内)の派遣を行い、その派遣期間中または派遣期間終了時に、弊社(派遣元)が派遣スタッフおよび派遣先企業様に職業の紹介を行うものです。派遣先企業様と派遣スタッフ双方の合意の上派遣先企業様の社員(正社員や契約社員)として直接採用することとなります。

派遣期間に制限はありますか?

はい。最長6ヶ月までの派遣期間となります。キャリア採用、新卒者採用ともに紹介予定派遣の場合は6ヶ月の派遣期間が上限となります。

派遣期間終了後に採用に至らなかった場合、引き続き派遣契約で勤務してもらう事はできますか?

派遣スタッフが紹介を希望せず、そのまま就業を継続したいという意思、確認が取れれば、紹介予定派遣を終了し、通常の派遣契約を締結する事は可能です。

スタッフが入社を希望した場合でも採用をお断りする事はできますか?

断ることは可能です。但し、この場合派遣スタッフに対してその理由を通知する必要がございます。

紹介予定派遣の場合、事前に面接する事は可能ですか?

はい、可能です。
* 派遣前に面接を行ったり、履歴書の送付を求めること
* 派遣前及び派遣期間中に直接雇用の求人条件を明示すること
* 派遣期間中に直接雇用の確認や採用内定をすること
このような行為は解禁となり可能です。
e-mail infojobnet@humanassociates.com
電話番号 03-5512-7239